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確定申告の時期が、今年もやってきました。
「不要品をメルカリで販売した場合、約3年前に購入したレシートは経費として認められるの?」
「プログラミング言語の書籍は経費にできるの?」
このような疑問などを、これまでは毎年のように検索を繰り返しながら確認していました。
しかし、今年は少し状況が変わりました。
というのも、会計ソフトで知られる「freee(フリー)」が、確定申告に関する質問に回答してくれるGPTs(AIアシスタント)を公開していたためです。

実際に使用してみたところ、このfreeeが作ったGPT’sが非常に便利だったので紹介したいと思います。
なお、使うには「ChatGPT」のアカウントが必要になります。
※割引きが受けられる freee クーポンコードはこちら
2025年(令和7年)分 確定申告の期間とfreeeでの準備
2025年(令和7年)分の確定申告期間は、次のとおりです。
2026年2月16日(月)〜2026年3月16日(月)
(※所得税・復興特別所得税)
通常、確定申告の期限は「3月15日」までですが、今年は3月15日が日曜日のため、16日(月)まで延長されています。
もちろん、会計ソフトfreeeを利用して確定申告を行う場合でも、この提出期限は同様です。
freee上で申告書を作成したあとに、以下のいずれかの方法で提出する必要があります。
- e-Tax(オンライン提出)
- 印刷して税務署へ提出
- 郵送による提出
特にe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードや事前設定が必要になるため、申告期限直前ではなく、早めに準備を進めておくことをおすすめします。
なお、パソコンから手続きする場合は、マイナンバーカードの読み取りに“ICカードリーダー”が必要になります。
freee公式のGPTsとは?
“freee公式のGPTs”とは、ChatGPT上から確定申告に関する疑問を質問できる、freee公式のAIアシスタントです。
一般的なAIとは異なり、税理士が実際に回答した1万件以上の相談データをもとに回答を提示してくれるため安心感があります。
実際に次のような内容を質問してみたにゃ。
- 不要品をメルカリで販売した場合、約3年前のレシートは経費として認められますか?
- 国税庁のルールでは、日常生活に通常必要な動産(生活用動産)を売却した所得は非課税とされています。
そのため、自分で使っていた物や不要になって売った物であれば、利益が出ても課税されません。
なお、転売目的で購入されたものであれば、申告が必要となり、3年前のレシートでも仕入として経費になります。 - アマゾンギフトカードを頂いた時の会計処理について
- 「お礼」として受け取ったAmazonギフトカード(合計20万円超)は、原則として課税対象(所得)になり得ます。
確定申告では、銀行入金の有無に関係なく、ギフトカードを受け取った時点の価値(通常は額面)を収入金額として記載します。 - クレジットカード払いの医療費は“支払日”か“利用日”どちらでしょうか?
- クレジットカード払いの医療費は「利用日(カード決済日)」で判定します。
実際の引き落とし日(口座からの支払日)ではありません。 - 暗号通貨(仮想通貨)に関するセミナー費用は経費になりますか?
- 条件を満たせば「必要経費」として計上できる可能性があります。
ただし、セミナー費用が高額(10万円以上)な場合や、資産形成セミナーなど広義にわたるものは、専門家へ相談されることを推奨します。 - NISA口座で利益が出た場合、確定申告は不要ですよね?
- NISA口座で得た利益は、原則として確定申告は不要です。
売却益(値上がり益)、配当金・分配金いずれも非課税のため、確定申告に記載する必要はありません。
実際はもっと長い回答が表示されましたが、要点のみをまとめました。
なお、回答時には参照元も表示されるため、「根拠を確認できる」という点でも安心です。
今年はこのツールのおかげで、スムーズに確定申告を完了できたので、確定申告がまだの方は試してみてはいかがでしょうか。
freeeを使っていなくても利用可能だにゃ。







